解説例 第2章 採用

2.社員は、前項の書類を会社が特段期日を指定する場合を除き、原則、入社日に、入社日に提出できないときは遅くとも入社日から10日以内に提出するものとし、正当な理由なく期限までに提出しないとき、または、提出を拒む場合は、採用を取り消すことがある。 コメント 入社時の提出書類を期限までに提出しないような社員を以後も雇用することは、会社にとって大きなリスクとなりかねません。そのような場合、就業規則に採用取り消しの規定を入れておくことは、非常に意味があります。もし採用を取り消す場合、解雇の扱いになります。解雇予告の制限を受けない雇入れから14日以内に取り消しの判断が可能なように、提出期限は10日程度であることが必要です。
<始業・終業の時刻並びに休憩時間>
第24条 始業・終業の時刻並びに休憩はつぎのとおりとする。
     始業:午前9時00分 終業:午後6時00分 休憩:正午から午後1時まで
2.前項の休憩時間は同一業務の社員については、原則として一斉に与える。ただし、社員の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)との間で労使協定をした場合には、社員の全部または一部について交替で付与することがある。この場合にも社員は休憩時間を自由に利用することができる。
3.第1項の定めにかかわらず、業務上必要がある場合には、一部または全部の社員について1日8時間あるいは1週40時間の範囲内(休憩時間を除く)で始業・終業及び休憩の時刻を変更することがある。この場合、会社は対象となる日の前日までに社員に通知するものとする。
4.会社は前条第2項の1ヶ月単位の変形労働時間制を適用し、労働時間が月を平均して1週40時間を超えない範囲(休憩時間を除く)でシフト勤務を命ずることがある。この場合、会社はシフト表を作成し、対象期間の各日の始業・終業時刻および休憩時間を対象期間の初日の5営業日前までに社員に通知する。 コメント シフト勤務の社員の始業・終業時刻、休憩時間については、毎月作成するシフト表や勤務カレンダーにより決定する旨の定めをします。

就業規則一般業種マスター版より抜粋